マイナンバーの記載について

マイナンバーの記載について

2015年11月24日(火)3:36 PM

マイナンバーの記載について

◆本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について
所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らかになりました。
これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや郵便事故等による情報流出の リスクが高まるといった声に配慮したものです。

◆個人番号の提供を拒否された場合の対応について
特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対応」が明らかになりました。
これによると、法定調書作成などに際し従業員から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確に しておかなければなりません。
経過等の記録がないと、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないためです。

◆年金機構に添付書類として提出する住民票について
日本年金機構がマイナンバーに関する文書(日本年金機構に提出する住民票についてのお願い)を公開し、年金請求時などに必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を提出する必要があること」が明らかになりました。
これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響により、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー)の利用ができなくなっているためです。

◆扶養控除等申告書にマイナンバーの記載をしない方法
平成27年10月28日、国税庁より扶養控除申告書への個人番号記載に関して大きな変更がありました。
平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号の記載する必要がありますので、原則その記載を省略することができません。
ただし、扶養控除等申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除等申告書と別保管することも可能です。


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