パワハラと労災認定

パワハラと労災認定

2025年02月13日(木)5:49 PM

パワハラと労災認定

今回は会社内でのパワーハラスメントについて、某弁護士さんのコラムを引用させていただきます。


2014年にパワハラにより、社員が自殺した件で、会社に対する損害賠償が認められた事件がありました。
東京都渋谷区のステーキチェーンの店長だった男性(当時24歳)が自殺した原因は、過酷な長時間労働とパワーハラスメントにあるとして、ステーキ店を経営する会社に対して両親が損害賠償を求めました。


東京地裁は、会社側に約5,790万円の賠償を命じました。
判決などによると、男性は同社に勤務していた父親に誘われ平成19年5月にアルバイトとして採用され、間もなく正社員になりました。
その後、父親は同社の方針に疑問を感じ退社するも、男性は「もう少し頑張ってみる」と会社に残ったといいます。

しかし平成22年11月に遺書を残し、店舗の入るビルの非常階段で首をつって自殺。
渋谷労働基準監督署は、平成24年にこの自殺を労災認定しています。


下記のようなパワハラ行為があったとのことです。

・パワハラをしていたのは複数の店舗指導するエリアマネージャーの男性で自殺した男性の上司だった。
・ミスをするたびに「バカ」「使えねえな」と叱責し、尻や頬、頭などを殴る。
・社長や幹部が出席する「朝礼」でさらし者にする。
・シャツにライターで火をつける
・自殺直前の7ヶ月の残業時間は、1日あたり12時間を超え、月平均190時間超、最大で230時間
・月の総労働時間は平均560時間
・7ヶ月間に与えられた休日は2日間のみで、残業代もボーナスも支払われていなかった。
・たまの休日にも電話で使い走りを命じたり、仕事後には無理やりカラオケや釣りにつきあわせた。
・職場恋愛の交際相手が発覚すると、「別れたほうがいい」と干渉。
・上司に隠れて交際を続けると「嘘をついた」と叱責。

東京地裁の判決では、「暴行や暴言、プライベートに対する干渉、業務とは関係ない命令など、社会通念上相当と認められる限度を超えるパワハラを恒常的に行っていた」、「自殺の理由はパワハラや長時間労働以外にはない」と認定して、会社側に約5,790万円の賠償を命じました。

パワハラにより自殺に追い込まれた場合、ご遺族はその上司や会社に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
反対に会社においては、パワハラを事前に防止する対策をとり、もしパワハラが発見された時は速やかに適切な対応をしなければ、上記のような損害賠償請求を受けるリスクが発生するということを強く認識しておく必要がありそうです。


 

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