あらためて「労働時間」について考える
今回は、あらためて「労働時間」についてまとめてみようと思います。
そもそも労働時間とは
「使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」とされています。
そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこととされています。
ア. 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(制服や作業着など着用を義務付けられた衣服への着替えなど)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃など)を事業場内において行った時間
イ. 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ. 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
いずれもその行為(をしている時間)が…
「任意」なのか (=労働からの解放が補償されている時間なのか??)
それとも「事業主の指揮命令下」なのかがポイントとなります。
また、労働時間とは上記のとおり「労働者が雇用主の指揮命令下で働く時間」を指し、賃金計算の基準となります。
就業規則や雇用契約書の記載にかかわらず、客観的に見て「雇用主の指揮命令下にある」と判断されれば労働時間とみなされ、企業には賃金の支払い義務が発生します。
2019年の働き方改革関連法の施行以来、労働時間やこれに関連する論点への従業員の関心も非常に高くなっています。
就業規則における労働時間の定義、賃金支払の対象などについて、もし不安があれば是非ご相談ください。
※ この記事の内容は投稿日時点での情報となります。今後法改正などで変更される可能性がありますのでご了承の上、ご活用頂きますようお願い致します。
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