法改正情報「傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法」

法改正情報「傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法」

2016年03月15日(火)3:19 PM

法改正情報
傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法

4月は法改正の多い時期ですが、そのひとつに「傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更」があります。

平成28年4月より傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法が変更されます。
傷病手当金とは、業務外のケガや病気による療養のために働くことができず、連続3日以上仕事を休んだときに申請により4日目から給付金がもらえるというものです。
一方、出産手当金とは出産のために仕事を休み給与が受けられないときに、産休中の生活保障として支給されるものです。

平成28年3月31日までの1日あたりの支給金額は、次の通りです。

休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3

平成28年4月1日からの1日あたりの支給金額は、次のように変更されます。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

支給開始日(一番最初に給付が支給された日)以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次の2つを比べて少ない方の金額を使用して計算します。
1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2. 28万円(当月年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)※ 協会けんぽの場合


平成28年4月からの傷病手当金・出産手当金 Q&A

Q1. 休業する6ヶ月前に転職しています。平均の標準報酬月額の計算方法はどうなりますか??
A. 転職する前にも協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1ヶ月以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。

Q2. 月の途中で退職・再就職しましたが、その月は前の会社の標準報酬月額と今の会社の標準報酬月額のどちらを使用しますか??
A. 今の会社の標準報酬月額を使用します。ただし、その月から支給を開始する場合は、支給開始日の標準報酬月額を使用します。

Q3. 傷病手当金を受給中していますが、その後、標準報酬月額が変更になりました。支給金額は変わりますか??
A. 支給金額に変更はありません。ただし、支給を始めた日以前の支給金額の計算に使用した標準報酬月額が変更になった場合はこの限りではありません。

Q4. 平成28年4月より前から傷病手当金を受給していますが、平成28年4月からの支給金額は変わりますか??
A. これまでに傷病手当金を受給していた方も平成28年4月1日支給分から、新しい計算方法で支給金額を計算します。

Q5. 傷病手当金を申請していますが、給与の支払いがあるため、退職後から受給します。この場合、平均の標準報酬月額はどのように計算しますか??
A. 退職日の翌日が支給開始日となった場合、退職日の月の標準報酬月額と、それ以前の標準報酬月額を使用して計算します。

Q6. 傷病手当金を受給している最中に、別の傷病が発生しました。支給金額は変更されますか??
A. 傷病手当金の受給中に、別の傷病によっても労務不能となった場合、それぞれの支給開始日により支給金額を計算し、金額の高い方を支給します。

傷病手当金や出産手当金もセイフティネットの大切なひとつです。いざという時に受給できるのも健康保険に加入しているからこそだと思います。
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