年末調整とマイナンバー

年末調整とマイナンバー

2016年11月28日(月)4:09 PM

年末調整とマイナンバー

そろそろ年末調整の時期が近付いてきました。
平成28年分の年末調整は昨年までとは異なり、マイナンバー導入後初の年末調整となります。
実際には下記の書類にマイナンバーの記載が必要となりますので、ご担当者はもちろん、従業員の皆様にも周知頂くようお願い致します。

 

≪給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫
配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるための書類で、氏名や続柄、その年の間の所得の見積額などを記入します。
マイナンバー制度の導入によりこの書類にはマイナンバーの記入欄が設けられ、自分のマイナンバー以外にも扶養親族のマイナンバーの記載が必要となります。

 

≪配偶者特別控除申告書≫
配偶者特別控除を受けるため必要な書類で、配偶者の氏名をはじめ、給与所得や事業所得など所得の内訳を記入し、ご自身で配偶者特別控除額までを計算、記入する書類です。
マイナンバー制度の導入により、この書類にもマイナンバーの記載が必要になります。

 

≪保険料控除申告書≫
保険料控除申告書は先ほどの配偶者特別控除申告書と一緒になっており、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側が保険料控除申告書です。
同じくマイナンバー制度の導入でマイナンバーの記載が必要になります。

 

≪住宅借入金等特別控除申告書≫
年末調整の書類で唯一マイナンバーの記載が要らない書類が「住宅借入金等特別控除申告書」です。
住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類となります。マイナンバー制度導入後も年末調整に必要な書類には含まれますが、実務上は事業者も従業員もこれまでと同じ取り扱いで問題ないかと思います。

 

給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)では月々の給与計算はもちろん、年末調整も代行しております。

 

給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)のおもな対応エリアは…
八王子市、日野市、多摩市、立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、青梅市、瑞穂町、 あきる野市、
日の出町のほか東京多摩地域、 相模原市、上野原市となります。
※上記以外のエリアでも気軽にご相談ください。

健康保険や厚生年金の新規加入はもちろん、社会保険手続きの代行、給与計算などもぜひ当事務所へ

社会保険未加入、建設業の下請指導ガイドライン/ 建設業下請、孫請業者様の社会保険加入支援を強化しております。ぜひ城西経営支援事務所をご活用ください。

東京・多摩地区・八王子にある小規模企業に特化した社会保険労務士(社労士)事務所です。給与計算、労務相談、会社の新規設立、健康保険や厚生年金の新規加入などお任せ下さい。格安!! 限定で9,800円顧問プラン有り。



«   |   »

  |  

過去の記事

事務所概要

城西経営支援事務所

設立 平成16年10月
電話番号:
090-2664-4550
営業時間:
平日9:00~18:00
定休日:土・日・祝祭日
所在地:〒164-0002
東京都中野区上高田5-12-8