今年4月より従業員500人以下の企業もパートに「社会保険の適用拡大」へ

今年4月より従業員500人以下の企業もパートに「社会保険の適用拡大」へ

2017年02月04日(土)1:47 PM

今年4月より従業員500人以下の企業もパートに「社会保険の適用拡大」へ

パートタイマーの社会保険はどうなる??

2016年10月から従業員501人以上の企業において、パートタイマーなどの短時間労働者の方に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲の拡大が始まりました。

500人以下の企業については、「平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる」とされ、平成31年以降は従業員500人以下の企業にも強制的に適用される可能性があります。現段階では、従業員500人以下の企業について適用範囲は拡大されていません。

しかし法律改正により、平成29年4月よりパートタイマーなどの短時間労働者の方の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲を拡大することができます。

適用範囲が拡大となったパートタイマーなどの条件

従業員501人以上の企業で適用範囲が拡大となる場合は、労働時間や労働日数が正規社員の4分の3未満で、
次の(1) から(4) までの条件を満たす方が対象となります。

(1) 1週間の労働時間が20時間以上
(2) 雇用期間が1年以上の見込みがあること
(3) 年収が「106万円」以上(月収が「8万8000円」以上)
(4) 学生でないこと

適用が可能となる実施時期
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立(平成28年12月26日公布)しました。

平成29年4月から従業員500人以下の企業におけるパートタイマーなどの短時間労働者にも社会保険の適用が可能となります。

平成28年10月からすでに従業員501人以上の企業では短時間労働者への社会保険の適用範囲の拡大が実施されていますが、平成29年4月からは従業員500人以下の企業においても「会社と従業員の合意に基づいて企業単位で適用範囲を拡大すること」ができることになりました。

「会社と従業員の合意」の要件とは
従業員500人以下の企業への社会保険の適用について、適用をしようとする企業が、「従業員の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得て、年金機構に申出をすること」により適用範囲が拡大されます。

このような法改正を賢く活用することにより、人材採用難の昨今代、少しでも優秀なパートタイマーなどの従業員を雇用したいという企業は、他社と差別化を図ってみるのもよいかもしれません。


この記事の内容は投稿日時点での情報となります。今後法改正などで変更される可能性がありますのでご了承の上、ご活用頂きますようお願い致します。



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