年末といえば年末調整…

年末といえば年末調整…

2015年12月21日(月)11:10 AM

年末といえば年末調整…

今回は年末調整について、基本的なお話です。

年末調整をする理由
年末調整とは、給与の支払者がその年最後に給与の支払いをする際、各月で源泉徴収をした税額の合計額と、その年中の給与の支給総額について納付すべき年税額とを比較して過不足額の精算を行うことをいいます。
なぜ徴収された税額と納付すべき税額が合わないかは下記の理由によるため、各月の税額がゼロでない限り合わない確率はほぼ100%といえるでしょう。

◇ その年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があること。
◇ 月額表などの税額表の作り方が簡略化されていること。
◇ 配偶者特別控除や保険料控除などは年末調整の際に控除することになっている。
◇ 賞与の源泉徴収税率は、賞与が年間を通じて給与の5ヶ月分支払われるものとして算出されていること。
◇ 年末調整の際に税額控除(住宅借入金等特別控除など)を行うこと。


年末調整をする時期
年末調整は、原則としてその年最後の給与を支払う際に行いますが、これには次のような特例もあります。

年末の賞与を12月分の通常の給与より先に支払う場合の特例
12月に通常の給与と賞与とを支払う場合で、賞与を先に支払うときには、賞与に対する税額計算の手数を省略する意味から、その賞与をその年最後に支払う給与とみなして、その賞与を支払う際に年末調整を行うことができます。この場合には後で支払う12月分の通常の給与の見積額とそれに対する源泉徴収税額の見積額とを含めたところで年末調整を行うことになりますが、12月分の通常の給与の実際の支払額とそれに対する源泉徴収税額がその見積額と異なることとなった場合には、その12月分の通常の給与を支払う際に年末調整の再計算をします。2度計算をする必要があるためこの特例を適用する給与支払者は少ないでしょうね。

年の中途で退職等をした人の場合の特例
次の場合には、そのケースに該当することとなった時にその人の年末調整を行います。
◇ 給与の支払を受ける人が死亡により退職した場合  
◇ 給与の支払を受ける人が海外の支店等に転勤したことにより非居住者となった場合  
◇ 給与の支払を受ける人が著しい心身の障害のため退職した場合で、その年中において再就職することができないことが明らかであり、退職後その年中に給与の支払を受けることとなっていないとき  
◇ 給与の支払を受ける人が12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職してしまった場合  
◇ アルバイトとして働いている人などが年の中途で退職した場合で、その人がその年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であるとき(退職後その年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合は除きます。)


年末調整の対象とならない人
年末調整は、原則としてその年最後に給与の支払をする際に行うこと になっていますが、次に該当する人に支払う給与は、年末調整の対象と なりません。

給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人
その年最後に給与を支払う時までに給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人については年末調整を行いません。
例えば次のような人です。  
◇ 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人(乙欄適用者)  
◇ 労働した日又は時間によって算定され、しかも労働した日ごとに支払われる給与の支払を受けている人(日雇労働者など)  
◇ 国内に、住所も1年以上の居所も有していない人(非居住者)

その年中に支払を受ける給与の収入金額が2,000万円を超える人
年の中途で退職(死亡退職などを除きます。)した人(ただし、中途退職者については年末調整を行わなければならない場合もあります。) 
 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定によりその年中の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税につき徴収猶予や還付を受けた人

注意点など
最後に、年末調整の対象となる給与は、その年1月1日から12月31日 までの間に支払うことが確定した給与です。  したがって、実際にその給与を支払ったかどうかに関係なくその年中に支 払うことが確定している給与は、たとえ未払であっても、その年中の給与に 含めて年末調整を行うことになります。
年末調整は確定申告に代わる大事な税額確定作業です。うっかり生命保険 の控除証明書を紛失してしまったりしないよう書類の保管にも気をつけたいものです。


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