厚生年金… 強制加入手続きが取られる前に!!

厚生年金… 強制加入手続きが取られる前に!!

2015年07月16日(木)4:51 PM

法人である事業所は原則として厚生年金に加入することが義務付けられていますが、厚生労働省の調査によると違法に加入を逃れている中小企業は約80万社に上るとのことです。

そこで今年度から厚生労働省と日本年金機構は強力な指導に乗り出し、強制的に加入させる方針をとるようです。

 

これまでも違法に加入を逃れている法人事業所を、日本年金機構も黙認してきたわけではありません。

法人登記簿の情報などを元に違法に加入を逃れていると思われる法人について調査を行ってきたのですが、休眠中の法人が多く加入逃れの実態を把握し切れてはいなかったようです。

 

平成27年度から国税庁との連携で調査強化

 報道によれば、厚生労働省は既に国税庁から事業所の情報提供を受け、違法に加入を逃れている事業所の割り出し作業を行っており、今後立ち入り調査等を行って加入を指導する方針です。

国税庁からの情報により新たに把握された事業所は、報酬(給与)の支払いがあるわけで、稼働している可能性が高く、休眠中との言い逃れはもはや不可能です。

調査強化により過去2年分の保険料を請求されることもあります。

 1.立入検査 立入検査を受ける場合、これを拒むことは不可能です。(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

2.強制加入 更に強制的に加入させられることになった場合、最悪 2年間遡って加入することになり、2年分の保険料を請求されることもあります。

考えてみていただきたいのですが、保険料は事業主(会社)と被保険者(社員)が折半するのが基本で、仮に2年遡って保険料を納めなければならなくなった場合、「はいそうですか」と社員が自分の負担分を払ってくれるでしょうか??

こうなれば会社の死活問題に発展しかねません。
強制的に加入させられないためには自ら加入手続きを行うしかないのです。 以前のように加入逃れが容易だった時代は終わろうとしています。

今後はどうなるかはわかりませんが、立ち入り調査をされる前に自ら加入手続きを行った場合、2年間遡って保険料を徴収される可能性は極めて低いようです。

調査を受ける前に自発的に手続きを行うことが肝要で、社会保険労務士にご相談いただければ、厚生年金の保険料を抑える合法的なアドバイスが可能かと思います。

 

給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)のおもな対応エリアは…
八王子市、日野市、多摩市、立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、青梅市、瑞穂町、 あきる野市、日の出町のほか東京多摩地域、 相模原市、上野原市となります。
※上記以外のエリアでも気軽にご相談ください。

健康保険や厚生年金の新規加入はもちろん、社会保険手続きの代行、給与計算などもぜひ当事務所へ


マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)導入にともなう社内準備の支援も始めました。
ぜひ城西経営支援事務所をご活用ください。



«   |   »

  |  

過去の記事

事務所概要

城西経営支援事務所

設立 平成16年10月
電話番号:
090-2664-4550
営業時間:
平日9:00~18:00
定休日:土・日・祝祭日
所在地:〒164-0002
東京都中野区上高田5-12-8