マイナンバー法施行 ~ 最新情報
「番号法(マイナンバー法)」が10月5日に施行されました が、
施行と前後して各省庁からマイナンバー法に関する最新 情報が出されています。
◇ 本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について
所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票 や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らかにされました。
これは本人への交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい や滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも コストを要することになることや郵便事故等による情報流出の リスクが高まるといった声に配慮したものです。
◇ 個人番号の提供を拒否された場合の対応について
特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正 な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A が最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対 応」が明らかになりました。 これによると法定調書作成などに際し従業員から個人番号の 提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であ ることを伝え、提供を求める必要があります。 それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等 を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確に しておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番 号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失 したのかが判別できないためです。
◇ 年金機構に添付書類として提出する住民票について
日本年金機構がマイナンバーに関する文書「日本年金機構に提出する住民票についてのお願い」を公開し、年金請求時などに 必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を提出する必要があること」が明らかになりました。
これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響に より、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー) の利用ができなくなっているためです。
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