健康保険及び厚生年金保険の短時間労働者への適用拡大について

健康保険及び厚生年金保険の短時間労働者への適用拡大について

2015年10月23日(金)10:52 AM

健康保険及び厚生年金保険の短時間労働者への適用拡大について

「週20時間パート」の社会保険加入強制
政府は非正規労働者に対する厚生年金と企業健保(健康保険組合、協会けんぽ)の適用条件を改正しました。

これまで「1日または1週の所定労働時間、および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間、および所定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものである」とされていた適用基準ですが、2016年4月から週20時間パート(それ以上働く労働者)を、強制的な加入被保険者とすることになりました。

対象企業はまず従業員501人以上の企業で、その後3年以内で301人以上の会社には順次拡大されます。
従業員300人以下の会社の本件猶予期間は「別に法律で定める日」までとなっています。

対象となる短時間労働者の要件は
◇ 週20時間以上の短時間労働者(1日の所定労働時間が8時間、週休2日の会社の場合)
◇ 月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上 平成24年法律第62号)
◇ 勤務期間 1年以上
◇ 従業員501人以上の事業所
◇ 学生は対象外

保険料の負担額
月収8.8万円の短時間労働者の場合、会社、被保険者それぞれの負担額は、
厚生年金保険料が月額約8,735円、健康保険料は月額約4,380円(東京都 介護保険第2号被保険者に該当しない場合)、合計で約13,000円の負担増となります。

自営業の妻など、これまで対象外とされていた短時間労働者の方は、ご自身で国民年金保険料(平成27年度15,590円)を納めていたことを考えると、保険料負担は軽減されるものと考えられます。
一方、サラリーマンの妻(年収130万円未満)が緩和措置により加入した場合は負担増となりそうです。
これまでパートで働く主婦の「103万円の壁」と「130万円の壁」と言われていた収入の境界線ですが、「週20時間パート」の社会保険加入強制により見直しを迫られることになるでしょう。



給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)のおもな対応エリアは…
八王子市、日野市、多摩市、立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、青梅市、瑞穂町、 あきる野市、
日の出町のほか東京多摩地域、 相模原市、上野原市となります。
※上記以外のエリアでも気軽にご相談ください。

健康保険や厚生年金の新規加入はもちろん、社会保険手続きの代行、給与計算などもぜひ当事務所へ

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)導入にともなう社内準備の支援も始めました。
ぜひ城西経営支援事務所をご活用ください。

東京・多摩地区・八王子にある小規模企業に特化した社会保険労務士(社労士)事務所です。給与計算、労務相談、会社の新規設立、健康保険や厚生年金の新規加入などお任せ下さい。格安!! 限定で9,800円顧問プラン有り。



«   |   »

  |  

過去の記事

事務所概要

城西経営支援事務所

設立 平成16年10月
電話番号:
090-2664-4550
営業時間:
平日9:00~18:00
定休日:土・日・祝祭日
所在地:〒164-0002
東京都中野区上高田5-12-8