労働者派遣法の改正について再確認

労働者派遣法の改正について再確認

2016年02月03日(水)9:59 AM
労働者派遣法の改正について再確認

2度にわたって国会で廃案になった改正労働者派遣法が、昨年27年9月11日に成立し、9月30日に施行されました。 この改正の目玉は派遣期間制限の見直しと派遣労働者への教育訓練の充実です。あらためて今回の主な改正点を見てみたいと思います。

1.労働者派遣事業が許可制に一本化されました。
現在まで、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)がありましたが、改正後はこの区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。

2.派遣期間のルールが変更されました
労働者を派遣できる期間については、下記のように改正されました。
(1)派遣先が受け入れることのできる期間
派遣先が派遣労働者を受け入れることのできる期間の上限は、原則3年となりました。ただし派遣先が過半数の労働者からなる労働組合等の意見聴取をすれば、3年を超えて派遣労働者を受け入れることも可能となっています。
(2)派遣労働者が同じ派遣先で勤務できる期間
派遣労働者が同一の派遣先で勤務できる期間の上限は、原則3年となりました。ただし派遣会社で無期雇用されているか、又は60歳以上の派遣労働者についてはこの上限は適用されません。

3.雇用安定措置の実施が義務化されました
派遣会社は、同一の派遣先に継続して3年間派遣される見込みがある者に対し、派遣終了後について下記のいずれかの雇用安定措置を講じる必要があります。
(1)派遣先への直接雇用の依頼
(2)新たな派遣先の提供
(3)派遣会社での無期雇用
(4)その他安定した雇用の継続を図るための措置

4.キャリアアップ措置の実施が義務付けられました
派遣会社は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な教育訓練や希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施しなければなりません。

5.労働契約申込みみなし制度が施行されました
派遣先が下記のいずれかに該当する場合は、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしたものとみなされることになりました。
(1)労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
(2)無許可の派遣会社から派遣労働者を受け入れた場合
(3)派遣期間の上限を超えて派遣労働者を受け入れた場合
(4)いわゆる偽装請負の場合

6.まとめ
労働者派遣法が成立して今年で30年。この間何度も改正され現在に至っています。現在の日本社会では、派遣労働者はなくてはならない存在といっても過言ではないでしょう。派遣という働き方が今後どのように変遷していくか、見守っていく必要があるのではないでしょうか。


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