マイナンバーが必要となる雇用保険手続きについて

マイナンバーが必要となる雇用保険手続きについて

2016年01月14日(木)9:58 AM

今月(2016年1月)からマイナンバーが必要となる雇用保険手続きについて

雇用保険業務において、2016年1月からマイナンバー(個人番号)が必要とな る手続きは次の5つです。

1. 雇用保険被保険者資格取得届
2. 雇用保険被保険者資格喪失届
3. 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支 給申請書
4. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
5. 介護休業給付金支給申請書

それぞれの手続き後にハローワークから交付される事業主控書類には、 マイナンバーの記載はありません。
したがって、マイナンバーが記載される雇用保険手続き書類で事業主の保管義務があるものは、今のところありません。
仮に事業主の判断で届出書類の写しを保管する場合は、番号法に則っ た十分な安全管理措置が必要となりますので注意が必要です。
なお、資格喪失手続き後に交付される離職票-1 には、個人番号欄があ りますが、ここは離職者本人がマイナンバーを記載してハローワークで 手続きを行いますので、空欄のまま離職者に交付します。
また、育児休業給付などの給付申請においては、初回申請時にマ イナンバーの記載が必要となります。


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