年金が果たす3つの役割
年金が果たす3つの役割
国民年金や厚生年金… 年金には3つの役割があります。
1つは皆さんがよくご存知の老後の生活保障。 実はそれ以外にも見逃せない役割があります。
それが障害や死亡といった不慮の事態を補うものです。
病気やケガで一定の障害が残った場合に支給されるのが「障害年金」。
また生計を維持している働き手が死亡したときに、残された遺族に対して支給されるのが「遺族年金」です。
国民年金に加入していた自営業者であれば、「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」、 厚生年金に加入していた会社員であれば、それらに加えて「障害厚生年金」と「遺族厚生年金」が対象となります。
いざというときに頼りになるセーフティーネットがあるものの、実は誰でもこうした保障が受けられるわけではありません。
国民年金保険料の滞納があると、障害年金や遺族年金が受けられない場合があるのです。
障害の場合は初診日、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合は、原則として障害・遺族年金を受けられません。
ただし、初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、支給が受けられる特例が設けられています(平成38年3月31日まで)。
なお初診日に65歳未満であった場合に限られます。 国民年金保険料の未納期間が長くなると、老後に年金がもらえないばかりか、障害・遺族年金が受けられなくなるリスクが高まるのです。
老後にもらえる年金には期待できないから保険料を納めるのはちょっと… と考えている方が多いのが現実ですが、障害や死亡時の保障としての役割を考えれば頼もしい制度なのかも知れません。
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