年度更新における変更点

年度更新における変更点

2016年06月02日(木)11:17 AM

そろそろ年度更新の書類が届く頃かと思います。
そこで今年度の年度更新における変更点についてお知らせ致します。

① 雇用保険料率の改定
平成27年度の雇用保険料はこれまでの料率ですが、 28年度の概算保険料は新しい料率で雇用保険料を計算することになります。

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② 法人番号の記載
申告書に法人番号「13桁」(個人事業の場合は法人番号欄の13桁すべてに「0」)を記入する欄が追加されました。 平成28年1月から、労働保険の届出に法人番号の記載が必要となっています。

③ 一括有期事業報告書の記入方法の変更
建設の事業における消費税率の改定に伴う暫定措置にかかる一括有期事業報告書の記入方法の変更です。
具体的には、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに開始した工事については、 請負金額(税込み)×105÷108で算出される金額を請負代金とする暫定措置が適用されます。 また、平成27年4月1日以降に開始した工事については、請負金額(税抜き)を請負代金としますので、暫定措置が適用されません。

労働保険料の申告期限は7月11日までとなります。
申告・納付が遅れると延滞金がかかる場合もありますので、早めのご対応をお願い致します。



城西経営支援事務所では年度更新(労働保険料の申告)についても代行をさせて頂きます。
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その他社会保険関連の手続きはもちろん、給与計算の代行にも力を入れています。
また、社会保険料の削減策についてご興味があれば、ぜひ当事務所にお声掛け下さい。

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