社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインについて

社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインについて

2016年10月11日(火)3:53 PM

建設業 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインについて

建設業では平成29年度を目処に、企業単位では許可業者の加入率100%、労働者 単位では製造業相当の加入状況を目指して社会保険の加入促進に取り組んでいます。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、遅くとも平成29年度以降においては適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は下請企業として選定しないとの取扱いとすべきであるとするとともに、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきであるとしています。

あなたの会社や、その労働者の社会保険加入は、法令上の義務です。

どのような保険に加入しなければならないの?
http://www.mlit.go.jp/common/000998178.pdf

株式会社など法人に勤めている労働者→雇用保険 健康保険※1 厚生年金保険

個人経営の事業所に勤めている労働者
常時使用する労働者が5人以上→雇用保険 健康保険※1 厚生年金保険
常時使用する労働者が5人未満→雇用保険 国民健康保険※1 国民年金

一人親方※2 →国民健康保険※1 国民年金

※1 適法に国民健康保険組合(建設国保や全国土木建築国保等)に加入している場合は、健康保険(協会けんぽ)に入り直す必要はありません。
※2 形式上は請負のような形をとっていても、実態として労働者であると認められる場合は、一人親方とは扱われません。会社が加入する保険に加入させてください。

社会保険に加入していないと
行政から指導を受けます。 国や都道府県から、建設業の許可・更新時、経営事項審査(経審)時、そして事業所への立入検査時に加入指導を受けます。
元請から加入指導が行われます。 協力会社の審査時、下請契約時などに加入状況を確認され、加入指導を受けます。

未加入のままだと
社会保険部局に通報され、強制加入措置を受けたり、状況によっては建設業担当部局から監督処分を受けることがあります。
遅くとも平成29年度以降は、未加入企業は下請に選定すべきでないとされています。(許可業者は100%加入へ)
労働者についても、遅くとも平成29年度以降は、適切な保険への加入が確認できない場合、現場入場を認めるべきでないとされています。

社会保険に未加入の建設業下請業者様、お困りのこと、ご相談などありましたら、ぜひ城西経営支援事務所にお問合せ下さい。

給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)のおもな対応エリアは… 八王子市、日野市、多摩市、立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、青梅市、瑞穂町、 あきる野市、 日の出町のほか東京多摩地域、 相模原市、上野原市となります。
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