雇用保険…65歳以上適用対象に
雇用保険の適用拡大等について 65歳以上も適用対象に…
平成28年3月29日に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律により、平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
昨今、65歳以上の高年齢者の雇用者数・求職者数は増加傾向にあります。
こうした状況を背景に、今回の改正は65歳以上の高年齢者の雇用が一層推進されることを目的としています。
改正前は、65歳以降に雇用された労働者は雇用保険の適用除外であり、同一の事業主に65歳以前から引き続いて雇用されている場合のみ、「高年齢継続被保険者」となり、雇用保険の適用となる仕組みでした。
平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者を雇用した際にも、64歳未満と同様の下記2つの条件を満たす場合に適用対象となり、資格取得手続きが必要となりますます。
◆ 1週間の所定労働時間が20時間以上 ◆ 31日以上の雇用見込がある
以下、ケースごとの具体例を示しておきます。
<ケース1>
平成29年1月1日以降、新たに適用要件を満たす65歳以上の労働者を雇用した場合
→ 雇用した時点から「高年齢被保険者」となるため、雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出
注:労働条件の変更があり、適用要件に該当することとなった場合は、労働条件が変更となった日の属する月の翌月10日までとなります。
<ケース2>
平成28年12月末以前に65歳以上であった場合
→ 平成28年12月末までに雇用している65歳以上の労働者がいる場合で、平成29年1日1日以降も継続して雇用している場合は、平成29年1月1日より「高年齢被保険者」となるため、平成29年3月31日まで(提出期限の特例による)に管轄のハローワークに届出
<ケース3>
平成28年12月末時点で、高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→ 自動的に「高年齢被保険者」となるため届出は不要です。
なお、平成31年度まで、「高年齢被保険者」の保険料は免除となりますので、給与から保険料を徴収する必要はありません。
なお改正前は、高年齢継続被保険者が離職して求職活動をする場合に、高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)が1度だけ支給されていました。
改正後は、高年齢被保険者が離職して求職活動する場合に、その都度、高年齢求職者給付金が支給(支給要件・内容は現行のものと同様)されることになります。
この改正の対象となる高年齢の従業員がいる場合には、事前に概要をご確認の上、お早めに手続きをされることをお勧めします。
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