休憩は労働時間の「途中」に与える。
休憩は労働時間の「途中」に与える。
始業終業時刻とつなげない。
ときどき顧問先様から頂く質問です。
「休憩時間を始業時刻につなげて、1時間遅く出社する、あるいは、終業時刻につなげて1時間早く退社する。このような事は問題ないでしょうか?」
答えは…
「労働基準法に違反するので問題です。」
根拠は、労働基準法第34条(休憩)です。
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
例えば、労働時間が9:00から18:00の職場において、
9:00から10:00を休憩時間として、10:00に出勤する、
17:00から18:00を休憩時間として、17:00に退勤する。
これらは認められません。
同条で明確に「労働時間の途中に」と定めています。
休憩時間の目的は、心身の疲労をとり、事故を防ぎ、
生産性を向上させることと考えられます。
また、安全衛生の観点からは次のようになります。
「疲れたから休むのではなく、疲れないように休む」
そうすると就業時間の丁度真ん中あたりに
休憩時間を置くのが良いのかも知れません。
例えば9:00~18:00の労働時間に対して
13:00~14:00が休憩時間という事です。
昼休みの前後に4時間ずつの労働時間となります。
昼食を食べに行く飲食店も少し空いてくる頃でしょう。
なお、休憩時間の位置を変更する場合は、
就業規則の変更が必要になります。
コロナ禍において密を避けるため、時差出勤や
フレックスタイムを導入する会社も多くあります。
恒久的な制度とするならば就業規則の変更が必要となります。
就業規則の新規作成、見直し、法改正に対応したメンテナンスなど、就業規則に関することはぜひ城西経営支援事務所にお声掛け下さい。
給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)のおもな対応エリアは… 八王子市、日野市、多摩市、立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、青梅市、瑞穂町、 あきる野市、 日の出町のほか東京多摩地域、 相模原市、上野原市となります。
※上記以外のエリアでも気軽にご相談ください。
健康保険や厚生年金の新規加入はもちろん、社会保険手続きの代行、給与計算などもぜひ当事務所へ
ぜひ城西経営支援事務所をご活用ください。
東京・多摩地区・八王子にある小規模企業に特化した社会保険労務士(社労士)事務所です。
給与計算、労務相談、会社の新規設立、健康保険や厚生年金の新規加入などお任せ下さい。
格安!! 限定で9,800円顧問プラン有り。
新着情報&ブログ
過去の記事
事務所概要
城西経営支援事務所
設立 平成16年10月
電話番号:
090-2664-4550
営業時間:
平日9:00~18:00
定休日:土・日・祝祭日
所在地:〒164-0002
東京都中野区上高田5-12-8