休憩は労働時間の「途中」に与える。

休憩は労働時間の「途中」に与える。

2022年06月29日(水)8:31 AM

休憩は労働時間の「途中」に与える。

始業終業時刻とつなげない。

ときどき顧問先様から頂く質問です。
「休憩時間を始業時刻につなげて、1時間遅く出社する、あるいは、終業時刻につなげて1時間早く退社する。このような事は問題ないでしょうか?」
 
答えは…

「労働基準法に違反するので問題です。」

根拠は、労働基準法第34条(休憩)です。

「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

例えば、労働時間が9:00から18:00の職場において、
9:00から10:00を休憩時間として、10:00に出勤する、
17:00から18:00を休憩時間として、17:00に退勤する。
これらは認められません。

同条で明確に「労働時間の途中に」と定めています。
休憩時間の目的は、心身の疲労をとり、事故を防ぎ、
生産性を向上させることと考えられます。
また、安全衛生の観点からは次のようになります。
「疲れたから休むのではなく、疲れないように休む」

そうすると就業時間の丁度真ん中あたりに
休憩時間を置くのが良いのかも知れません。

例えば9:00~18:00の労働時間に対して
13:00~14:00が休憩時間という事です。
昼休みの前後に4時間ずつの労働時間となります。
昼食を食べに行く飲食店も少し空いてくる頃でしょう。


なお、休憩時間の位置を変更する場合は、
就業規則の変更が必要になります。


コロナ禍において密を避けるため、時差出勤や
フレックスタイムを導入する会社も多くあります。
恒久的な制度とするならば就業規則の変更が必要となります。


就業規則の新規作成、見直し、法改正に対応したメンテナンスなど、就業規則に関することはぜひ城西経営支援事務所にお声掛け下さい。

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