給与計算の予備知識 「賃金支払いの五原則」

給与計算の予備知識 「賃金支払いの五原則」

2024年04月25日(木)1:40 PM

給与は労働基準法をはじめとする労働関連の法律に従ってきちんと計算を行うことが大切です。

これらの法律はたびたび改訂されますので常に最新の情報を確認しておくことが重要です。

 

今回は「賃金支払いの五原則」

給与支払いについては、次の五原則があります。

 

①通貨払い

通貨で支払うということは、小切手や現物などで支払ってはいけないということです。

現物で支払うためには、企業と労働組合の間で取り決めた「労働協約」が必要になります。 また現在、一般的に行われている給与の銀行振込みも厳密には通貨払いとはいえませんが、労働者が振込先の口座番号を企業側に教えた時点で、本人の了解が取れているという解釈がなされているようです。

 

 

②直接払い

給与は、労働者本人に直接支払うことが原則です。配偶者や保護者でも例外にはなりません。

そのため銀行振込みの場合には、必ず労働者本人名義の口座に振込まなくてはなりません。

 

 

③全額払い

原則は全額払いですが、法律で控除してもよいと定められている法定控除(所得税、住民税、社会保険料)については控除することができます。

また、企業と労働者の代表の間で「労使協定」を結んでおけば、社宅利用料や組合費、財形貯蓄といった企業独自の控除も可能になります。

 

 

④毎月払い

給与は、毎月1回以上支払わなくてはなりません。1回以上ですから、週給を毎週支払うようなことも可能です。 ただ、支給日が月末の場合、たまたま休日に当たってしまったということで翌日に繰り下げると翌月1日になってしまい、「毎月1回」になりません。この場合は繰り上げて支給しなくてはなりません。

 

 

⑤一定期日払い

給与支給日は、「毎月25日」など決まった日に支払わなくてはなりません。支給日を一定させることは労働者が計画的に生活するためにも重要だからです。そのため、給与計算も計画的に行い、必ず支給日に間に合わせるようにする必要があります。

支給日が休日と重なった場合、繰り上げるのが一般的ですが、前項で示したような月をまたぐ場合以外は、必ずしも繰り上げなくてはならないという決まりはありません。繰り下げての支給も可能です。

 

給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)のおもな対応エリアは…

新宿区・中野区・杉並区・三鷹市・武蔵野市・国分寺市・小平市・小金井市・国立市・日野市・八王子市となります。

※上記以外のエリアでも気軽にご相談ください。

 

健康保険や厚生年金の新規加入はもちろん、社会保険手続きの代行、給与計算などもぜひ城西経営支援事務所をご活用ください。

 

東京・中野区にある小規模企業に特化した社会保険労務士(社労士)事務所です。

給与計算、労務相談、会社の新規設立、健康保険や厚生年金の新規加入などお任せ下さい。

格安!! 限定で9,800円顧問プラン有り。



«   |  

  |  

過去の記事

事務所概要

城西経営支援事務所

設立 平成16年10月
電話番号:
090-2664-4550
営業時間:
平日9:00~18:00
定休日:土・日・祝祭日
所在地:〒164-0002
東京都中野区上高田5-12-8