賞与に保険料はかかる?

賞与に保険料はかかる?

2024年05月28日(火)4:35 PM

賞与に保険料はかかる?インセンティブや歩合給でもらった場合は?

結論から言えば、賞与についても社会保険料および労働保険料を納付する義務があります。 
それなら「賞与ではなくインセンティブや歩合給という名目でボーナスを支給すれば保険料はかからない」と思われた方がいるかも知れませんが…
それは間違いなのです。

社会保険料納付の対象となる賞与は「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」とされています。
労働保険においても、賃金とは「事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称を問わず労働の対償として支払うすべてのもの」と定められています。
インセンティブも歩合給も労働者が労働の対償として受けるものであるため、名称が何であれ保険料の納付が必要です。
また「年4回以上支給されるもの」については、毎月の給与にかかる社会保険料を決定するための「標準報酬月額」に含まれることになります。

社会保険も労働保険も「労働の対償かどうか」が重要なポイント

「賞与支給はせずに、特別手当として給与に上乗せした」なんてこともあるかもしれませんが、それが労働の対償であるならば、保険料の納付が必要であり、これを怠ると保険料未払いとして年金事務所等から指摘が入る可能性があります。

ちなみに、会社から恩恵的に支給される「結婚祝金」や「災害時の見舞金」などについては保険料の対象となりませんので、注意が必要です。

 


給与計算・労務管理支援センター(城西経営支援事務所)のおもな対応エリアは…

新宿区・中野区・杉並区・三鷹市・武蔵野市・国分寺市・小平市・小金井市・国立市・日野市・八王子市となります。
※上記以外のエリアでも気軽にご相談ください。

 

健康保険や厚生年金の新規加入はもちろん、社会保険手続きの代行、給与計算などもぜひ城西経営支援事務所をご活用ください。
東京・中野区にある小規模企業に特化した社会保険労務士(社労士)事務所です。

 

給与計算、労務相談、会社の新規設立、健康保険や厚生年金の新規加入などお任せ下さい。
格安!! 限定で9,800円顧問プラン有り。



«   |   »

  |  

過去の記事

事務所概要

城西経営支援事務所

設立 平成16年10月
電話番号:
090-2664-4550
営業時間:
平日9:00~18:00
定休日:土・日・祝祭日
所在地:〒164-0002
東京都中野区上高田5-12-8