社会保険への強制加入について

社会保険への強制加入について

2015年11月23日(月)2:14 PM

社会保険への強制加入について

厚生年金は原則として、法人全事業所と従業員5人以上の個人事業所に加入義務があります。

厚労省は、国税庁から従業員の所得税を給与天引きで納めている法人事業所が約250万社あるとの情報を得た上で、このうち厚生年金保険に加入しているのは約170万社であるため、厚生年金保険への加入を違法に逃れている疑いの強い中小企業が約80万社もあること把握しています。

厚労省と日本年金機構は、これまでも未加入事業所に対して指導・勧誘を行っていましたが、平成27年度以降、3年間かけて強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査を実施した上で、強制的に加入させる方針です。

平成27年度日本年金機構の厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策の具体的取り組みでは、本部において年度目標を設定し、その目標を確実に達成するために年金事務所及びブロック本部で目標を設定するとともに、行動計画を策定します。
年金事務所は、行動計画に基づき実行するとともに、毎月開催する適用対策会議において、加入指導数、適用事業所数、事業所調査結果等を適切に進捗管理します。
本部及びブロック本部は、月次で年金事務所の進捗状況(加入指導数、適用事業所数、事業所調査結果等)、課題等を把握・分析し、さらに目標未達の年金事務所に対しては、強化指定年金事務所の指定を行い、本部及びブロック本部共同により支援を行うとともに、月次、週次による管理をし早期に対応を定め実行します。
適用調査対象事業所の的確な把握として、国税源泉徴収義務者情報、法人登記情報、雇用保険情報を活用したシステムによる突合せ、ハローワーク、地方運輸局、地方整備局等が保有する社会保険加入状況等の情報の収集・活用により、適用調査対象事業所の効率的かつ的確な把握に努めます。
適用調査対象事業所の加入勧奨として新規法人登記簿情報等の活用により把握した適用調査対象事業所の加入勧奨について、外部委託を活用することにより効率的に実施します。
適用調査対象事業所の加入指導及び認定による加入手続の実施として、国税源泉徴収義務者情報により把握した適用調査対象事業所に対して、文書勧奨を実施し、効率的に適用につなげます。
また、文書勧奨実施後は、優先順位を付けて、職員による加入指導等の取組を実施。さらに加入指導を複数回実施しても加入の見込みがない事業所については、必要に応じて立入検査を行い認定による加入手続きを実施します。
なお、加入指導に従わない悪質な事業所については、本部及びブロック本部の指導・支援の下、告発も視野に対応します。
厚生年金保険法には加入逃れ事業所に対する立ち入れ検査と、拒んだ場合の罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)などが規定されています。
こうした強制措置を背景に、日本年金機構の担当者などが各事業所を訪問して加入を指導することとし、政府は新年度予算案に臨時職員などを確保する事業費101億円を盛り込んでいます。

さらに平成28年以降はマイナンバーの法人番号を使い、新たな未加入事業所対策を行う予定になっています。
尚、既に加入している適用事業所に対しても、総合調査及び定時決定時調査等の事業所調査については、すべての適用事業所を対象に4年に1回実施することを基本とし、平成27年度が4年目に当たるため前3年間に調査がされていない事業所に対して漏れなく実施します。
総合調査及び定時決定時調査等の調査結果については、今後の取組に反映されますので注意が必要かと思われます。


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