厚生年金保険・健康保険の加入状況について

厚生年金保険・健康保険の加入状況について

2015年11月26日(木)4:00 PM

厚生年金保険・健康保険の加入状況について

今年(平成27年) 10月以降、日本年金機構から「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」という書類が送られてきたが、どのように対応したら良いか?? …とのご相談が急増しております。

平成27年度から3年間で、国税局の所有している源泉徴収義務者データを活用しての集中的な厚生年金未加入企業への加入勧奨が行われることが既に公表されていましたが、いよいよ本格化してきたようです。

ご相談を受けた企業から入手した文書には、次のような記載があります。
日本年金機構においては、関係機関から事業所情報の提供を受け、事業を行っていると思われる事業所を対象に社会保険制度の加入状況等を確認させていただいております。
同封の「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」に社会保険の加入状況等をご記入いただき、平成27年○月○日までにご返送頂きますようお願い致します。
なお、後日年金事務所から事業状況等の確認をさせていただくこともあります。

記入のうえ返送を要求されている「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」はアンケート形式になっていて返信用封筒が同封されています。

「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」という書類では下記の項目を回答するよう指示されています。
◇ 現在、厚生年金保険、または共済組合に加入しているか否か。
◇ 法人事業所の場合、役員の人数、報酬の有無
◇ 賃金・給与が支払われている従業員がいる場合、その人数、内訳
◇ 厚生年金保険・健康保険に加入していない理由

今回の文書は、事業を行っていると思われるにも関わらず厚生年金保険・健康保険に加入されていない事業所宛に送付されているものです。従って厚生年金保険等の未加入で、報酬や賃金を支払っている役員・従業員がいる場合、強制適用となる可能性が極めて高いものと思われます。
自らではなく強制的に加入させられるケースでは、2年前まで遡って保険料を納めることになりかねません。
そうなった場合、従業員に対しても過去2年間分の健康保険と厚生年金の保険料を徴収することになり、場合によっては優秀な人材を失う可能性すら考えられます。
今回、この文書への対応如何では、会社の経営をも揺るがす死活問題に直面することになり得ます。
当事務所ではご相談者の状況を踏まえ最善の対処法をご提案しております。是非とも城西経営支援事務所をご活用頂きますようお願い致します。


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