雇用継続給付の申請について
2016年2月16日より、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
これにより、雇用継続給付の申請は、原則として事業主を経由することとなり、申請を行う事業主はマイナンバー法上の「個人 番号関係事務実施者」として取り扱われます。
これまではマイナンバー法によって、ハローワークへの代理権の確認書類や 個人番号確認書類の提出が求められていましたが、2月16日以降、事業主が雇用継続給付の申請を行う場合、従業員の個人番号 確認と身元確認(番号の正しい持ち 主であることの確認)をすればよいことになり負担が減ることとになりそうです。
申請書式についても、受給資格確認の申請時に本人のマイナンバーを記載すれ ば良く、大幅な変更はありません。
旧書式を利用される場合は、「個人番号登録・変更届出書」によりマイナ ンバーを提出することとなります。この点は注意が必要かと思われます。
なお、事業主から委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
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