「マタハラ防止」の義務化
「マタハラ防止」の義務化について
政府は、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正案の中に、女性らが妊娠や出産を理由に不利益を被るマタニティーハラスメント(マタハラ)の 防止策の企業への義務付けを盛り込む方針を明らかにしました。
2017年4月からの実施を目指すとしています。
具体的には、マタハラ行為を禁止する規定を就業規則に盛り込むことや相談窓口の設置、社員研修の実施などを企業に求めることとします。
派遣社員も防止策の対象とし、違反した企業名について公表する方針です。
現行の男女雇用機会均等法でも、事業主に対して、妊娠や出産を理由にした解雇や降格は禁止していますが、職場の上司や同僚が「長く育休を取得されると迷惑」 、「辞めたらどうか」などと発言するのは、事業主が発言を指示した場合などを除けば、均等法上は違法とはなっていないのが現状です。
マタハラをめぐっては、2014年10月に妊娠による降格が男女雇用機会均等法に違反するという最高裁判決が出ています。
また、昨年9~10月に厚生労働省が実施した 調査では、妊娠や出産、育児をした女性のうちマタハラを受けた人の割合は、派遣社員48.7%、正社員21.8%、契約社員13.3%、パート5.8%となっています。
その中で、経験したマタハラで最も多かったのが「迷惑」、「辞めたら?」などと、妊娠や出産、育児をしている女性が権利を主張しづらくする発言でした。
政府は、現行法のままでは、上司や同僚の言動で休みを取りづらい雰囲気が作り出されている実態には対応しきれないと判断し、昨年11月に発表した“一億総活躍社会” 実現への緊急対策で「妊娠、出産などを理由とする不利益取扱いを防止するため法制度を含め、対応を検討する」と盛り込んでいました。
マタハラ対策の強化は、安倍政権が掲げる“一億総活躍社会”実現に向けた政策の 一環です。働く女性が妊娠・出産をしやすい労働環境をつくり、出生率1.8の実現につなげたい考えです。 どのような言動がマタハラにあたるかは厚生労働省令で詳細を定めるようですが、 上司や同僚による嫌がらせ発言などが対象となる見込みとなっています。
城西経営支援事務所では、就業規則に「マタハラ行為を禁止する」旨を明記するお手伝いをはじめ、就業規則の新規作成、見直し、法改正に対応したメンテナンスを積極的に推し進めています。当社オリジナルの「企業防衛の為の就業規則」もご好評を頂いております。ぜひ就業規則についてのご相談は当事務所にご用命頂きますようお願い致します。
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