社会保険の適用除外について

社会保険の適用除外について

2016年11月07日(月)3:51 PM

社会保険における適用除外のケースについて

社会保険(健康保険と厚生年金)の適用事業所に常時使用される者は、原則として社会保険の被保険者となります。「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも使用関係が認められる場合は、入社日から被保険者となります。

平成28年10月1日以降、被保険者資格の取得基準は以下のとおり明確化されました。

1週の所定労働時間、および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

※従来は1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上

パートタイマー・アルバイト等でも適用事業所に常時使用される場合は、被保険者となります。

また、1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす場合は、被保険者になります。

・週の所定労働時間が20時間以上あること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が8.8万円以上であること

・学生でないこと

・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること


社会保険の適用事業所に常時使用される者は、被保険者となることが原則ではありますが、適用除外となるケースがいくつかあります。

適用除外となるケースのうち、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」について再確認してみます。

このケースに該当するのは、2ヶ月以内の期間を定めて、臨時的に働くことを想定して雇用契約を結ぶ場合です。

2ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、当初の雇用契約期間を超えた日から被保険者となります。

たとえば、当初1ヶ月間だった雇用契約が、事情が変わってさらに3ヶ月間の雇用契約を更新するような場合には、当初の雇用契約期間を超えた日(2ヶ月目の初日)から被保険者となります。

契約期間を通算して2ヶ月の間、適用除外となる訳ではない点にご注意ください。

形式的に2ヶ月以内の雇用契約を結び、実態としては、勤務態度、能力、業務量などを勘案してよほどの問題がない限りは自動的に契約を更新して引き続き雇用されることがあらかじめ見込まれているような場合は、臨時的ではないので適用除外とならず、雇い入れ当初から被保険者として取り扱うべきものと考えられます。



この記事の内容は投稿日時点での情報となります。
今後法改正などで変更される可能性がありますのでご了承の上、ご活用頂きますようお願い致します。


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