標準報酬月額下限の引下げについて

標準報酬月額下限の引下げについて

2016年12月08日(木)2:16 PM

標準報酬月額下限の引下げについて

パートタイマーへの社会保険・適用拡大が10月1日より施行されています。
この社会保険適用拡大となる平成28年10月1日、同時に厚生年金保険標準報酬月額の下限が引下げられています。

具体的には、現在の第1等級(98,000円)の下に新しい等級(88,000円)が加わりました。
これにより、現在の第30等級(620,000円)は、第31等級に変更されることになります。
なお、新しい第1等級は、報酬月額が93,000円未満の場合に該当することになります。

社会保険の適用拡大については、まずは特定適用事業所に該当した場合に対象となりますが、
この標準報酬月額・下限の引下げは全事業所に適用されることとなっており、
更に経過措置として施行日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、施行日まで引き続き被保険者である人で、改正後の標準報酬月額等級の第1級(報酬月額93,000円未満)に該当する人については、厚生労働大臣が標準報酬月額を職権で改定し、改定された標準報酬月額を、平成28年10月から平成29年8月までの各月の標準報酬月額とする経過措置がされています。
この経過措置は平成28年9月下旬に公布され、平成28年10月1日に施行されています。

提出してある被保険者資格取得届、算定基礎届等を確認の上、対象者がいないかを確認してみる必要があるかと思います。



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