雇用保険の適用拡大等について
雇用保険の適用拡大等について
雇用保険法の改正
これまで65歳以上の従業員については、新規に雇用保険に加入できませんでしたが、平成29年1月1日より、満65歳以上でも新規で雇用保険に加入することができるようになりました。
平成29年1月1日以降は、すでに働いている従業員で65歳以上だったため雇用保険に加入していない場合や、新規で65歳以上の従業員を採用する場合も、雇用保険加入の手続きが必要になりますので注意が必要です。
雇用保険では、毎年4月1日時点で、満64歳以上の従業員については、雇用保険料が免除になっていましたが、この保険料免除の制度は廃止になります。
ただし、平成32年4月1日までは経過措置が設けられ免除措置は続きますので、平成32年3月までは雇用保険料を支払うことなく雇用保険に加入できます。
65歳以上で雇用保険の加入ができたからといって、平成32年3月までは免除措置は続きますので本人負担の保険料は免除になります。
ちなみに、高年齢求職者給付金や高年齢雇用継続給付などの給付制度の改正の予定は現在のところありません。
雇用保険の適用拡大等について(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
この記事の内容は投稿日時点での情報となります。今後法改正などで変更される可能性がありますのでご了承の上、ご活用頂きますようお願い致します。
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