標準報酬月額の上限が139万円に…
先日、国会で「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が
改正されました。 (平成27年5月29日公布)
これにより、健康保険料の算定基礎となる標準報酬月額などが変更になります。なお、施行は平成28年4月1日で、詳細は省令で定めることとされています。
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2.標準報酬月額に関する改正
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これまで第47級までだった標準報酬月額について、3等級区分が新たに追加され、その上限額が139万円となります。
(改正前)
・第47級(標準報酬月額)1,210,000円 (報酬月額)1,175,000円以上
(改正後)
・第47級(標準報酬月額)1,210,000円 (報酬月額)1,175,000円以上1,235,000円未満
・第48級(標準報酬月額)1,270,000円 (報酬月額)1,235,000円以上1,295,000円未満
・第49級(標準報酬月額)1,330,000円 (報酬月額)1,295,000円以上1,355,000円未満
・第50級(標準報酬月額)1,390,000円 (報酬月額)1,355,000円以上
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3.標準賞与額に関する改正
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標準賞与額の上限額(年度における標準賞与額の累計額)が、
改正前の「540万円」から「573万円」に改正。
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4.傷病手当金関する改正
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傷病手当金の額は、1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した
12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額
とすることとされました。(1年に満たない場合はその期間または全被保険者の平均の低い方)
標準報酬月額を基準として支給額を決定することに変わりはありませんが、「直近の継続した12月間分」を
平均することになります。
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5.出産手当金に関する改正
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傷病手当金の支給に係る規定が準用されます。
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