有休の計画的付与制度を利用して大型連休

有休の計画的付与制度を利用して大型連休

2016年04月05日(火)4:29 PM

有休の計画的付与制度を利用して大型連休

そろそろゴールデンウィークのことが気になる時期です。
今年の場合、土日を休日としている会社であれば5月2日(月)と6日(金)を休日にすれば10日間の大型連休(4月29日~5月8日)となります。

そこで、出勤日となる5月2日(月)と6日(金)に対し「年次有給休暇の計画的付与制度」を利用することにより、会社としては有給休暇の消化を促すことができ、また従業員も大型連休を取得してリフレッシュすることができるようになります。
あくまでも業務に支障のない場合ではありますが…

年次有給休暇の計画的付与制度とは
付与日数のうち5日を除いた残りの日数が計画的付与の対象とできます。
年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではありません。それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。 年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。
例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。
なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。

年次有給休暇の計画的付与制度の導入に必要な手続きとは??
年次有給休暇の計画的付与制度の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
(1)就業規則による規定
年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず、就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。
(2)労使協定の締結
実際に計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。なおこの労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
b. 対象となる年次有給休暇の日数
c. 計画的付与の具体的な方法
d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
e. 計画的付与日の変更

参考: 厚生労働省(制度の概要「年次有給休暇とは」)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/summary/

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