今月から変更される介護休業給付について
今月(平成28年8月)から変更される介護休業給付について
政府は「介護離職ゼロ」に向け、必要な介護サービスの確保と並行して、働く環境改善・家族支援の取り組みを進めています。
介護をする家族が介護休業を取得しやすい職場環境を整備するための取り組みの一環として、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」と「賃金日額の上限額」が変更されました。
介護休業給付金の支給率
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から
介護休業給付金の月額=休業開始時の賃金日額×支給日数(30日)×67%
※平成28年7月31日以前に開始した介護休業給付金の支給率は40%
例えば、休業開始時賃金日額が1万円である従業員が1か月の介護休業を取得した場合に支給される介護休業給付金の額を変更前後で比較すると、以下の通り、
81,000円の引き上げとなります。
平成28年8月1日以降に開始した介護休業(67%) 1万円×30日×67%=201,000円
平成28年7月31日以前に開始した介護休業(40%) 1万円×30日×40%=120,000円
介護休業は、要介護状態につき法律上93日まで取得することができますが、仮に3か月介護休業を取った場合は、上記の例で603,000円となります。
また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も同じく平成28年8月1日以降に開始する介護休業から変更されます。なお、この上限額については毎年8月1日に見直しが行われます。
平成29年1月1日に育児・介護休業法の改正が施行されるため、今後、就業規則や育児・介護休業規程の改定が必要となります。
この機会に会社の就業規則などを改めてご確認頂き、メンテナンスされることをお勧め致します。
この記事の内容は投稿日時点での情報となります。今後法改正などで変更される可能性がありますのでご了承の上、ご活用頂きますようお願い致します。
就業規則の新規作成、見直し、法改正に対応したメンテナンスなど、就業規則に関することはぜひ城西経営支援事務所にお声掛け下さい。
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